2016-03-16 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
民主党の岡田代表が質問主意書を出して、ことしの一月十九日の回答は、集団的自衛権行使容認を閣議決定したときの意見はないという一言の決裁文書と、プラスして与党協議会で配付されたものと、あとこれは安保懇かな、外部の会議の資料の三点だけであるというふうに答えておられるんですが、先ほど申し上げたとおり、公文書管理法を見ると、第四条で、経緯も含めた意思決定に至る過程を跡づけて検証できるように、先ほど河野大臣も何度
民主党の岡田代表が質問主意書を出して、ことしの一月十九日の回答は、集団的自衛権行使容認を閣議決定したときの意見はないという一言の決裁文書と、プラスして与党協議会で配付されたものと、あとこれは安保懇かな、外部の会議の資料の三点だけであるというふうに答えておられるんですが、先ほど申し上げたとおり、公文書管理法を見ると、第四条で、経緯も含めた意思決定に至る過程を跡づけて検証できるように、先ほど河野大臣も何度
安保懇の報告書でも二つの考え方を示していただきましたが、政府といたしましては、従来の憲法解釈と論理的整合性また法的安定性の確保ということで、芦田修正論の立場をとらずに、従来の憲法解釈の論理的整合性から自衛のための必要最小限度に限られるとするところで現在の新三要件を決めたということでございます。
例えば、これは全然違う話で申し訳ありませんが、NHKの会長人事ですとか、それから今回の安保懇のメンバーですとか、そういうふうなのを見ると、どうしてもやはり安倍総理のお友達のその関係のメンバーだとかというふうなことを考えると、その人たちが安倍総理に対して異論があったときに本当にその異論をはっきりと言い切ることができるのかというような懸念がある中で、このように首長が教育に関わる話が出てきておりますので、
次に、安保懇の開催と運営に関わる予算額は幾らでしょうか。
なぜ、この閣議決定の文書にのっとっているんだったら、安保懇が、この有識者の人たちにあれだけの謝金しか出ていないんですか。おかしいでしょう。審議会のメンバーにはもっとちゃんとした報酬が支払われています。なぜかというと、それは法的な組織だからです。国民主権の下で、国会統制の下でそのメンバー構成について国会の監視を受けた法定組織だから、きちんとした報酬が支払われている。
○風間直樹君 つまり、安保懇を法定組織にすると、今御答弁いただいた趣旨にのっとって、有識者の意見のバランスに配慮をしてメンバーをそろえる必要が出てくると。つまり、法定組織になると、今御紹介した指針に基づいてメンバー構成を国会から干渉されると、こういうことになるわけであります。 そこで、官房長官、お待たせをいたしました、お尋ねをいたします。
安保懇は、まさに法的根拠のない単なる私的諮問機関であります。出てくるペーパーは報告書でも答申でもなく、法的根拠、権限は一切ないことを繰り返し指摘をしておきます。 この点は非常に大事な部分でありまして、集団的自衛権の行使の議論をめぐって今後大きなポイントとなってくると思います。今日はこの程度で指摘はとどめておきますが、後日、また別の場でこの問題は質疑をさせていただきます。
続いて、この問題の安保懇の位置付けについて入りたいと思います。配付資料の二枚目を御覧ください。 平成十一年四月に策定をされました中央省庁等改革の推進に関する方針、閣議決定の文書であります。この中央省庁等改革では、審議会などについていわゆる隠れみのになっているという批判、それから縦割り行政を助長しているなどの弊害の指摘がありました。
繰り返しおっしゃるその安保懇の法的根拠はないんです。その点を理解されていますでしょうか。安保懇の法的根拠はないんです。その安保懇から上がってきた報告書は、我が国の法制上何ら根拠を持たない文書なんです。ですから、それをいかに参考にされようと、今おっしゃったことの論拠には一切なりません。これは厳しく指摘をいたします。 次の質疑に移ります。
安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会有識者、いわゆる安保懇の主力なメンバーである西修さんがこう答えました。旧ソ連のアフガニスタン、ベトナム戦争など集団的自衛権を大義として掲げた戦争を例に、これ質問は、時の多数によって参加することは、この解釈を変えることによって可能になるか、実際行使するかどうかは別として。
だけど、総理は憲法改正をやると言っているんですから、憲法改正ができるまでに何か本当にできることはないのかということをやはり政権として、政治家として考えて、内閣官房の主任の大臣である総理が安保法制懇に、安保懇に、どこまで可能か、今の憲法の範囲でどこまでが可能かどうかを検討させ、そしてその結論を得て、法制局の主任の大臣である総理大臣が今度は法制局に、その今までの憲法の議論の整合性を持たせて、そして、その
後半おっしゃられたいわゆる安保懇でございますけれども、小松長官がいらっしゃるまでの歴代の内閣法制局長官の答弁では一度も付けられることのなかったくだりでございます。その内容について、この後しっかりと確認をさせていただきます。 では、今、従来から何ら憲法解釈の変更はないということを法制局長官から答弁をいただきましたけれども、フリップをお願いをいたします。
そのため、安保懇でも議論はされておりますが、憲法上の自衛権の概念を再検討し、領域警備の権限と体制を、国際法に基づいて法整備する必要があります。この点につきましての総理の御所見をお伺いいたします。 次に、国家安全保障会議の権限について伺います。 国家安全保障会議は、現行の安保会議と同様に、内閣総理大臣に対する諮問機関として位置づけられています。
そこで、今、安保懇でいろいろ御議論いただいていると思いますけれども、もし、日本国憲法が、ここで言う集団安全保障措置や、あるいは集団的自衛権を認めているというふうに解釈を変えるとすれば、日本国憲法九条というのは一体何を禁じていることになるんでしょうか、武力行使に関して。
先日新安保懇で示された提言というものがございました。これは非常に中身については同意できる点が多かったと思うんですけれども、特に武器輸出三原則の見直しに関連して御意見をいただきたいと思います。 これは元々、武器輸出三原則は、佐藤内閣としての三原則から三木内閣で解釈の変更、こうなったわけです。
○内閣総理大臣(福田康夫君) 私は、ここの安保懇について何ら今まで指示したこともございません。ですから、それは今までの経緯もございましょう、しかし、その内容を見て判断する余裕を与えていただいてもいいんじゃないかと思っております。
一つは、先ほど申し上げたように、安保懇のところから幾つか出てきているんですが、安保懇のところには、これは政府が直接おやりになったわけではなくて委員の方の答申ということになると思いますが、むしろ対潜水艦戦から島嶼対策、MDへというような言葉が報告書の中にございました。
私は、安保懇にも書いてあるように、そういう思いを同じくいたしております。 そこで、ヒューミントの情報収集の強化のあり方でございますけれども、現在、防衛庁といたしましては、当然のことながら、在外公館に駐在いたしております防衛駐在官によって情報はとっておりますし、また、今度は情報をもらう相手方でございますけれども、企業、地域、情報専門家等から不断に情報収集に努力している。
こういう安保懇の報告書に基づいて検討を始めているかと言われると、まだそこまではいっておりません。しかし、治安維持のための警察的活動が実施、警察的活動を実施するか否かについては、今後の我が国の国際平和協力活動の在り方とかかわるものであることはもうそのとおりであります。 今後、国民的な議論を踏まえて検討すべき課題である、今後の課題であると、このように私は理解しております。
一点は、安保懇、防衛計画の大綱を含め、大幅に防衛の体制が変わるという状況にある中で、討議を進めさせていただきたいということで閉会中審査を求めてまいりましたし、同時に、ことしの八月十三日に米軍のヘリが沖縄に墜落をするという事故があったことにも関連する審議も、ぜひこの安全保障委員会でお願いをしたいということで求めてまいりましたが、残念ながら日程協議相調わず本日に至りましたので、その分の思いも込めて、二、